社会福祉協議会とは
社会福祉法の抜粋
第十章 地域福祉の推進
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
- 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成
四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 - (中略)
- (中略)
- 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
- 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
- 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第十章 地域福祉の推進
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
- 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成
四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 - (中略)
- (中略)
- 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
- 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
- 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
組 織
■ 名 称 社会福祉法人 長洲町社会福祉協議会
■ 設立年月日 昭和61年3月28日
■ 役員等 理事10名/監事2名/評議員15名
■ 職員数 29名(嘱託員・登録員も含む)平成30年4月現在
■ 主たる事務所 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2771番地定 款
長洲町社会福祉協議会 定款 (294KB) |
役員・評議員名簿
長洲町社会福祉協議会 役員・評議員名簿 (123KB) |
役員報酬等基準
長洲町社協の歩み
昭和32年10月 | 任意団体として発足、当町役場福祉課内に事務局を置く。心配ごと相談所を開所。 |
昭和60年11月 | 高額療養費貸付資金事業を開始。当町社協福祉金庫の運営を開始。 |
昭和61年4月 | 社会福祉法人として認可される。当町健康福祉センターの管理を受託、同センター内に事務所を移転。 |
昭和63年4月 | 給食サービス事業を受託。 |
平成2年12月 | 共同福祉施設の管理を受託。 |
平成3年5月 | デイサービスセンター(C型)を受託。 |
平成5年4月 | 小規模作業所の管理を受託。 |
平成6年10月 | 地域福祉センター管理を受託。11月、デイサービスセンター(B型)を受託。 |
平成11月7月 | ボランティアセンターを設立。 |
平成12年4月 | 介護保険事業(通所介護・訪問介護・居宅介護支援事業)を開始。ふれあいヘルプサービス、ふれあいデイサービス託老所、ふれあい配食サービス、身障者デイサービス、身障者ヘルプサービスの各事業を受託運営。 |
平成13年12月 | ミニデイサービス事業を開始。ふれあいネットワーク事業を開始。 |
平成16年4月 | 精神障害者ヘルプサービスを受託。
第一次地域福祉活動計画策定 |
平成17年7月 | 健康福祉センターからふれあいセンター内に事務所移転し、児童館事業及び子育て支援事業を受託運営。 |
平成18年4月 | ファミリーサポート事業を受託。地域包括支援センターを受託運営。 |
平成19年4月 | 地域支援事業(安心生活支援事業、デイサロン、ヘルパー派遣、ふれあいサロン事業)を受託。 |
平成20年4月 | ヘルパー派遣事業、介護予防指導者派遣事業、心配ごと相談所事業、ハツラツ脳トレ健康教室を受託。 |
平成21年4月 | ふれあいネットワーク事業を受託 |
平成22年4月 | 特定高齢者運動教室事業、介護予防実態調査分析支援事業を受託 |
平成23年4月 | 地域人材育成事業、緊急雇用創出事業を受託 |
平成24年4月 | 買い物支援ネットワーク事業、介護予防活動支援事業、生活・介護支援サポーター養成事業、ふれあい地区社協活動支援事業、徘徊sosネットワークを受託 |
平成25年4月 | 地域ケア会議立上支援事業、生活困窮者総合支援モデル事業を受託。資金貸付事業 |
平成26年4月 | 権利擁護事業、安心生活基盤構築事業、認知症サポーター活動活性化事業、日常生活圏域ニーズ調査を受託 |
平成28年4月 | 平成27年度(平成28年3月末 )をもって、通所介護事業を終了。 |
平成29年4月 | 第三次地域福祉活動計画策定に位置づけられた地域支援事業の通所型サービスA事業、介護予防ケアマネジメントを受託。 平成28年度(平成29年3月末 )をもって介護保険事業に係るすべての事業(居宅介護支援事業・訪問介護事業)及び障がい者自立支援事業(居宅介護事業)を終了。 併せて訪問型サービスA事業も終了。 地域の生活困窮者支援等のため共助の基盤づくり事業(有償ボランティア事業)を受託運営。 |
平成29年4月 | 平成3年の措置時代から、老人家庭奉仕員派遣事業(H10年からホームヘルプ事業)、デイサービスC型事業、配食サービス事業を受託し、平成6年にはデイサービスB型事業を町からの受託事業として担ってきました。また、これまでの実績を踏まえ、長洲町の介護保険事業の受け皿として、平成12年度に介護保険事業者として、訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、障がい者自立支援事業を中心とした在宅サービスを開始してきました。 介護保険事業への参入当初は、民間事業者の介護保険事業の認知度や信頼度が低かったことで、利用者も増えて順調に事業を続けることができました。 しかしながら、その後17年が経過する中で、在宅介護を取り巻く環境は大きく変化し、町内だけでも通所系(地域密着も含む)が介護保険発足時から比べると5倍(12事業所)、訪問系(訪問看護も含め7事業所)、居宅介護支援事業所も6事業所に増え、利用者確保に事業者間の競争も激化してきました。このことから、社協事業所が民間事業所と競合する必要があるのかを精査したところ、社協本来の「地域福祉の推進を図る」という役割を果たしていく方向へと舵をきり直し方向転換を図らなければならない年度に指しかかったことから、昨年4月より、介護保険制度の変動に左右されない事業として、「民間にできることは民間で」行ってもらい、「社協だからできること」に視点を合わせた新規事業への取り組み(町受託事業)を、上沖洲高齢者支援施設を拠点とした地域支援事業(通所型サービスA事業、一般高齢者向け支援、ボランティア育成)、並びに地域支援コーディネーターを主軸としたネットワークづくりと、新地域支援事業(総合事業)に特化した介護予防事業に推進しているところです。また、社協の原点を再認識し、長洲町の地域福祉の推進(住民参加による幅広い支え合い活動)に向けた社協として、はっきりとした方向性を示す年度に来たところです。 上述のことから、社協としては地域支援事業を地域づくりの契機ととらえ、介護予防や生きがいづくりの取り組みを住民主体で進めて行くところです。 |
社会福祉協議会のあらまし
社協の活動
たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。