生活福祉資金
生活福祉資金とは
この貸付制度は、低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
貸付対象
熊本県内に居住(又は予定)している人で
①世帯の収入が一定基準内の低所得世帯
②身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する障害者世帯
③65歳以上の高齢者の属する高齢者世帯
※貸付対象は、資金の種類により異なります。
③65歳以上の高齢者の属する高齢者世帯
※貸付対象は、資金の種類により異なります。
生活福祉資金の種類
①総合支援資金
失業などにより、生活の維持が困難になった世帯へ、生活費および必要な資金の貸付をおこなっています。
現在、住居を喪失されている失業中の方には、公的給付制度等の申請から決定までの間の生活に必要な費用の貸付もおこなっています。
現在、住居を喪失されている失業中の方には、公的給付制度等の申請から決定までの間の生活に必要な費用の貸付もおこなっています。
●生活支援資金 2人以上世帯 月20万円以内
※最長1年間の生活費 単身世帯 月15万円以内
●住居入居費 40万円以内
●一時生活再建費 60万円以内 |
②福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要な経費として貸付ける資金です。
●福祉費 580万円以内 ●緊急小口資金 10万円以内 |
③教育支援金
低所得世帯に属する方が、高等学校、大学、高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金です。
●教育支援費
高校・・・・・・月3.5万円以内
短大・高専・・・・月6万円以内 大学・・・・・・月6.5万円以内 ●就学支度費 50万円以内
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④不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金です。
●不動産担保型生活資金 月30万円以内 ●要保護世帯向け不動産担保型生活資金 生活扶助費の1.5倍 |