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新着情報
総合支援資金特例貸付の【延長貸付】について
2020-07-29
重要
1 延長貸付となる方
総合支援資金の3月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により、生活困窮の状況が続く
方は、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関での相談や継続的な支援を受けられることで対象になります。
2 延長貸付の期間
当初貸付期間 | 延長貸付期間 |
4~6月分
|
7~9月分 |
5~7月分 | 8~10月分 |
6~8月分 | 9~11月分 |
7~9月分 | 10~12月分 |
※9月までに当初の借入れが3ヶ月間に満たない方や、当初の借入期間が10月以降まで及ぶ方は貸付期間の延長とはなりません。
まずは、ご相談下さい。